
・休職中でお金がない。
・旦那さんが病気で働けない。
このような状態で悩んでいませんか?
休職中って、お給料が出ないので、どうしても生活が苦しくなって「お金がない!」ということになりがちですよね。
確かに、休職中はお給料が出ません。
でも、それを補ってくれるような制度もあります。
ここでは、「休職中でお金がない!」を助けてくれる制度や、旦那さんが病気で働けない期間にお金を工面する方法について詳しく解説しています。
受け取れないお金もあります。
知らないと損してしまう可能性がありますので、お見逃しのないように!
ここで紹介する制度は、休職中でなくても利用できるものもあります。
利用できるものがないかチェックしてみてくださいね。
この記事では、今すぐにお金が必要!という方にオススメのサイトをご紹介しています。
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サイトについて詳しいことは記事内でお話していますのでご覧ください。
休職中でお金がないときの対処法①傷病手当を受給する
休職中でお金がないときは、利用できる制度を使いましょう。
傷病手当は、病気やケガで働けなくなったときに、お給料の3分の2くらいの金額を受けとることができる制度です。
利用できる条件や、金額の計算方法など、詳しくは、
「夫がうつで休職!生活費はどうやって確保する?【制度を利用しよう】」の記事の「傷病手当金の受給を検討する」の項目に記載していますのでご覧ください。
休職中でお金がない時の対処法②「自立支援医療制度」で医療費を安く
休職中でお金がない!
でも通院のための医療費もかかる!
とお困りの場合は、「自立支援医療」の制度があります。
自立支援医療制度とは・・・
精神疾患のため通院による治療を受ける場合には、継続的な医療費がかかります。
そういった自己負担額を軽減するための制度です。
医療費の負担を軽減してもらえる制度です。
普通は医療保険では医療費の3割が自己負担額になりますよね。
でも、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担額は原則1割となります。
(利用者の収入や所得・疾患などに応じて月額の自己負担上限額が決められています。)
診察代だけでなく、薬代なども対象としているので金銭的に助かりますね。
詳しくは、厚生労働省のホームページで確認してくださいね。↓
休職中でお金がない時の対処法③「障害者保健福祉手帳」を取得してサービスを受ける
休職中でお金がないと悩んでいる場合、精神障害者保健福祉手帳を取得する方法もあります。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあると認定された場合に発行されます。
(1〜3級までの等級があります)
精神障害の初診日から6ヶ月以上たったら、医師に診断書を書いてもらい、申請することができます。
この手帳を持っていると、様々なサービスを受けることができますよ。
全国一律に行われているサービス
【公共料金等の割引】
・NHK受信料の減免
・税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
【その他】
・生活福祉資金の貸付
・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施厚生労働省
地域・事業者によって行われていることがあるサービス
【公共料金等の割引】
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
※なお、JRや航空各社は現時点では対象になっていません。
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引【手当の支給など】
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免【その他】
・公営住宅の優先入居厚生労働省
休職中でお金がない時の対処法④。障害年金を受給する
休職中でお金がないという場合、障害年金を受給するという選択肢もあります。
障害年金は、ケガや病気で働けなくなったときに、要件に該当すれば受給することができる年金です。
「障害年金とは?」をわかりやすく解説しているYouTubeです。↓
(約1分で視聴できます。)
障害年金には、
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
があり、それぞれ受給要件があります。
受給要件や、受け取れる金額に関して詳しくは、障害年金ガイドをご覧ください。
年金についてのご相談はこちらまで。↓
休職期間が終わり、退職してお金がない時の対処法
休職期間を満了して退職になった場合の生活費の確保の方法について、お話します。
会社を休職できる期間って、職場によって決まっていますよね。
例えば、わが家の旦那の会社の場合は1年3ヶ月です。
そこで復帰できない場合は「退職」となります。
会社の規定によりますが、退職時に退職金が出る場合があります。
その退職金を、当面の生活費にする方法もあります。
ただ、
そもそも退職金が出るのか?
いくら出るのか?
ということについては会社の規定や勤続年数によって変わりますので、必ず確認してくださいね。
また、退職金は出ても一時的なものなので、ほかで継続的な収入を得られるようにしていきましょう。
夫が休職中でお金がない!なら家族(あなた)が働いて生活を支えよう
旦那さんが休職中でお金がなというケースもありますよね。
休職中に傷病手当が出るとしても、本来のお給料の3分の1ほどの金額です。
その金額だけで生活していくのは正直ちょっとキビシイですよね。
旦那さんが復帰する・しないに関わらず、あなたも働くことをオススメします。
というのも、もし旦那さんが仕事復帰できたとしても、また休職する可能性も考えておかなければいけません。
一度休職した人は、再び休職する可能性が高いという事実があるためです。
そのため、旦那さんが復帰した場合でも、しなかった場合でも。
どんな状況になった場合でも収入が途絶えないために、あなたが働くことで備えておきましょう。
- 託児所ありの仕事
- 産休・育休取得実績のある職場
- 女性活躍中の職場
など、女性が長く働き続けやすい環境のお仕事を探すことができます。
- テレアポ
- ライター
- データ入力
【休職中でお金ない!】不用品の売却をして現金に変える
休職中ってお金がないですよね。
でも、いますぐ旦那さんが復帰できない・・・
あなたが働くことも、すぐには難しい・・・
こんな場合でも、「お金を稼ぐ」ことをあきらめないでください。
今の時代は、ネット環境があればいつでもお金を稼ぐことができます。
誰でもすぐに始められる方法として、メルカリやヤフオクで「不用品を売る」方法があります。
まずはおウチにある不要なものを売ってみましょう。
案外高額で売れたりして、思わぬ収入になることもあります。
ぜひ一度チャレンジしてみてくださいね。
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メルカリでは300円から出品されている商品も多数あるので、もらったポイントですぐにお買い物できちゃいますよ。
【休職中】それでもお金がない!そんなときはどうする?
休職中、それでもお金がないときは、どうしたら良いでしょうか?
手帳や年金も確実に受け取れるとは限らないので、サービスが受けられないこともあり得ます。
あなたの仕事もすぐに見つかれば良いですが、仕事探しが難航して生活するお金に困る・・・
なんてことにならないとも限りません。
「貯金をかき集めても、努力してももうどうにもならない!」
そんなときは、遠慮なく以下のような制度の利用を検討してください。
生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
この制度は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯が対象です。
貸付資金の種類は、
- 総合支援資金
- 福祉資金
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活資金
があり、それぞれに貸付条件があります。
連帯保証人や利子などについての詳しい情報は、厚生労働省・生活福祉資金貸付制度のページに載っています。
生活保護
「お金がないから、もうどうにもならない!」
と絶望的な気持ちになっても、あきらめないでください。
そういったときのために「生活保護」があります。
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、
困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、
その自立を助長する制度です。
「生活保護」と聞くと、抵抗があるかもしれませんね。
でも、人には「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されているんです。
生活保護を受けることは、恥ずかしいことでも、悪いことでもありません。
あなたには「生きる」権利があります。
まずは生活保護で生活を維持し、徐々に就職などで生活の安定を図るようにしていきましょう。
生活保護制度について詳しいことは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
「休職中でお金がない!旦那が病気で働けない間の乗り切り方を徹底解説」まとめ
「休職中でお金がない!旦那が病気で働けない間の乗り切り方を徹底解説」
ということで、休職中などで働けない時に利用できる制度や、生活費を得る方法についてお話しました。
利用していない制度があれば、詳しく調べてみてください。
ホームページを見るか、分かりにくかったら直接電話をしてみても良いですね。
とにかく「旦那が病気で働けない」「休職中でお金がない」という大変な状況をなんとか乗り切るために、使える制度を利用しながら、生活を維持できるようにしていきましょう。
さいごになりましたが、あなたが頑張りすぎて倒れることのないように・・・
休息を取りながら、無理せず前に一歩一歩進んでいきましょうね。
一緒に頑張りましょうね。
記事内でご紹介したサイトをご紹介します。
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ただ不安を抱えているより、まずは今すぐ行動して不安を消していきましょう!
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