・夫がうつで休職
・夫が働けない
こんな事態に直面したとき、いろいろな不安が頭をよぎりますよね。
「どのくらい休めば夫の体調は良くなるんだろう?」
「ちゃんと復職できるのかな?」
などなど。
そして、旦那さんが大黒柱や一馬力であった場合、
「生活費はどうしよう?」
というのが不安要素の中でもトップレベルに大きいのではないでしょうか?
私もまさにそうでした。
わが家の場合は「小さい子どもが二人いる専業主婦家庭」で「夫の一馬力の収入のみ」だったので、
「生活費どうしよう?」
というのがまず不安のタネとなりました。
しかし、夫の心身はもうすでに限界を超えていて、これ以上頑張って働き続けることなどもうできないといった状態でした。
そんな不安を抱えながら始まった夫の休職でしたが、生活費はなんとかやりくりすることができました。
この記事では、
・わが家がどのように生活費を確保しているのか?
・夫が働けない中で、どうやって経済的な不安を軽減しているのか?
その方法を紹介しています。
どうしても難しそうな言葉が並んでしまうので、分かりやすくするため「カンタンに一言まとめ」を載せています。
そのポイントだけでも押さえておきましょう。
contents
夫がうつ休職!生活費はどうする?
夫が休職した場合、生活費の不安が大きいですよね。
もしそうなってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか・・・?
対策方法を一緒に探って、少しでもあなたの不安がなくなるようにしていきましょう!
一緒に考えていきましょう。
有給を使う
休職を考え始めたら、まず「有給を使えないか」を検討してみましょう。
休職が長期になることが明確な場合は別ですが、「まずは二週間休んでみよう」というように比較的短い期間の休職を検討している場合、まずは有給休暇を消化していきましょう。
有給を使っている間は欠勤扱いにはならないし、有給なので給料も出ますので、まずは有給を使うことを考えてみましょう。
ただし、「復職後に有給が残っていないと不安だから、なるべく使わず残しておきたい」という場合は、残しておいても良いと思います。
傷病手当金の受給を検討する
「傷病手当金」は、被保険者(旦那さん)が加入している健康保険協会から支払われるものです。
傷病手当金があれば、生活費としてとても助かります。
※国民健康保険に加入している場合は支給されませんのでご注意ください。
傷病手当金の支給を受ける条件
被保険者が病気やけがの療養のために仕事を休み、給与を受けられないなど、以下の条件を満たした場合に支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
- 仕事に就けないこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
- 給与の支払いがないこと
以上の4つが支給の条件となります。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金は、支給が始まった日(支給開始日)から1年6ヶ月の期間で、支給を受ける条件を満たしている日について支給されます。
(支給開始日は、実際に傷病手当金の支給が開始された日。)
傷病手当金の支給額
支給される金額は、次のように決められます。
かなりざっくりとですが、「ボーナスを除く通常の給料(総額)の3分の2ほど」が支給される金額です。
詳しくは全国健康保険協会のホームページに記載されていますので、以下のリンクよりご確認ください。↓↓↓
- 病気・ケガで3日以上仕事を休み、給料が出ない場合に申請できる
- 支給期間は最大で1年半まで
- 支給額は、ざっくり言うと「総支給額の3分の2」くらいが目安
- 国民健康保険に加入の場合は支給対象外
わが家も利用していますが本当に助かります。
自立支援医療費制度(精神通院医療)を利用する
うつなどの精神疾患のため、通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。
そのような方のために通院医療費の負担軽減を図る制度が、「自立支援医療制度」です。
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
また、利用者本人の収入や所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
またこの制度は、薬代等も対象としています。
申請窓口は、お住まいの市町村です。
詳しいことは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
通院回数が多いので助かっています。
医療費控除を受ける
医療費が高額になってしまった場合は、医療費控除を受けることでいくらか返還してもらうことができます。
一年間に、世帯で10万円を超える医療費を支払った場合が対象です。
多額の医療費がかかったなと思う場合は、計算してみましょう。
生活保護を受ける
本当に生活費に困った場合、生活保護があります。
休職中であっても、生活に困窮した場合は受け取れる可能性があります。
ただ、年金や手当など他に受けられるものがあればそちらが優先となります。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
給付を受けるためには条件があるので、それを満たしている必要があります。
- 土地や家などの資産があれば売って生活する
- 働ける場合は働く
- 他の制度(年金や手当など)が受給できるなら受給する
- 親族等から援助をしてもらえるなら援助を受ける
こういったことをしても、それでも生活費に困る・・・
という状況のときに利用できる制度になっています。
では、生活保護でいくら受け取れるか?なんですが、
厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」と収入とを比べて、収入が最低生活費より少ない場合、最低生活費から収入(年金、就労収入、援助等)を引いた金額が保護費として毎月支給されることになります。
生活保護について詳しいことは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
生活保護が必要かもしれないと感じる場合には、役所や福祉事務所へ相談に行ってみてくださいね。
恥ずかしいとか思う必要はありません。
障害年金を受給する
障害年金も、休職中であっても要件を満たせば受け取ることができます。
うつ病の場合も、生活や仕事に支障をきたす状態であれば支給の対象になりますよ。
受給できる要件
- 年金に加入していて、保険料の支払いをしていること
- 一定の障害の状態にあること
となっていますが、加入している年金(国民年金か厚生年金か)によっても要件などが変わってきます。
夫がうつ休職中の生活費。ここに注意しよう
旦那さんが休職中でも利用できる制度は色々あり、生活を助けてくれます。
でも、注意しないといけないことがあるのでここで確認しておきましょう。
保険料等の支払いに備える
通常は給料から「健康保険料」「厚生年金保険料」「市町村民税」が天引きされている場合が多いと思います。
でも、給料がストップしている以上、天引きされることがありませんので、自分で振り込む必要があります。
そのため、手元に残るお金は「普段の給料(総額)の3分の2ー保険料等」となります。
わが家の場合ですが、もともと働いていたときの給料の約60%が、毎月手元に残る(使える)お金となっているのが現状です。
毎月支払う保険料等の金額は、人にもよりますが数万円という高額になりますので、支払いに備えておく必要があるんです。
夫がうつで休職。退職したら生活費はどうなる?
旦那さんがうつで休職した場合、この先復職できたら良いですが、もしこのまま復職が叶わず退職になってしまったら、生活費はどうしたら良いの?
そのときに何か使える制度はあるの?
という不安があると思いますので、その時の対策を考えておきましょう。
失業給付を受給する
傷病手当金が支給される期間は、最大で1年半。
これは、在職しているかどうかに関わらず支給されるものなので、退職したからといって支給がストップすることはありません。
でも、支給される期間(最大で1年半)を過ぎたらどうしたら良いの?
と不安になりますよね。
退職している場合は失業給付が支給できる可能性がありますので確認しましょう。
失業給付を受け取れる前提として、
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
- 失業状態にあって、就職する意思があること
が条件になります。
なので、まだ病気の治療中や療養中で、就職活動ができないとか、今すぐ仕事に就くことができないという場合は受給対象となりませんのでご注意ください。
あくまでも、働ける状態になっていることが必要なんです。
失業給付の支給を受給できる期間は、旦那さんの年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。
1日当たりの受給金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(ボーナス等は含まない)の50%~80%(上限額あり)となっています。
例えば、1年以上被保険者であった45歳未満の人が、うつなどにより障害者手帳を所持している場合、「就職困難者」となり、受給期間が300日に延びます。
一般の場合は90日なので、3倍以上の期間受給できることになります。
手帳を持っている場合には必ず申告するようにしましょう。
雇用保険の基本手当は、ハローワークで手続きをした後、7日間の待期期間があります。
7日が経過するまでは失業給付の支給はされません。
これは、退職理由に関わらず、必ず発生する期間です。
さらに、正当な理由のない退職(自己都合退職)の場合は、さらに3カ月の待機期間がありますので気をつけてください。
失業給付については、ハローワークが窓口になりますので、詳しいことはホームページをご覧ください。
「夫がうつ」ならあなたが生活費を稼ごう
旦那さんが一家の大黒柱だったのに休職することになってしまい、収入が途絶えた!
または、大幅に減ってしまって生活費に困る!
制度を利用しても生活が厳しい!
こんな場合は、どうしたら良いでしょうか?
この場合、あなたが働くことで生活費を稼ぎましょう。
とはいえ、これまで専業主婦だったという場合や、小さなお子さんを抱えている場合。
採用してもらえるのか不安になりますよね・・・。
私も同じで、「5年間専業主婦でブランクがあり、しかも小さい子どもが二人いる。
でも、夫が休職したから生活費のために働かないといけない!」という危機的状況でした。
はじめは不安でした。
でも、自分が働ける条件の求人かどうかを十分確認し、面接の対策を立て、履歴書もしっかりと作り込むことで、一発で採用をいただけました。
そして今、無事に仕事に就くことができています。
その時の記事がこちらです。
参考にしてみてください。
>>子持ち主婦の私がパート面接に一発で合格した秘策を教えます!
仕事の間の子どもの預け先はどうする?
パートを始める際に気がかりなのが、子どもの預け先ですよね?
わが家の場合も、5歳の長女はすでに幼稚園に入園していましたが、2歳の次女がまだ家庭保育をしている状況でした。
働くと言っても、保育園に空きはないし、一時保育を毎回利用するのもお金がかかるので現実的じゃない・・・。
そんな壁にぶち当たりました。
でも、そんな困難と思える状況も、ある方法を使うことでクリアすることができたんです。
その方法とは・・・??
「利用可能な託児所がある仕事を見つける」ことなんです。
そういった職場を見つけることで「待機児童問題」をクリアすることができ、小さい子を抱えていても仕事にスムーズに就くことができるんですよ!
コチラの記事で、私が実際に「働きたいのに保育園に入れない!」という危機を脱した方法をご紹介しています。↓
>>仕事を始めたいのに保育園に入れない!危機的状況を救う方法
たとえ保育園に入れなくても、やり方次第で小さい子がいても働くことは可能です。
お仕事探しを有利に進める方法
あなたが今経済的に不安を抱えていて、すぐに生活費を稼ぐ必要があるなら、仕事を始めることを検討してください。
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夫がうつになったわが家。どうやって生活費を確保しているか?
夫がうつで休職するという事態になったわが家。生活費はどうしているのか?
ということをお話しますね。
現在、わが家が利用している制度は、「自立支援医療費制度」と「傷病手当金」です。
順番にお話していきますね。
まず「自立支援医療費制度」ですが、わが家の夫は睡眠障害(不眠症)から始まってもう5年以上は心療内科に通い続けています。
そのため、休職するにあたりまず最初に申請したのがこの「自立支援医療費制度」です。
うつになってからは通院頻度も増え、処方される薬の種類も増えていたので、診療代やお薬代といった医療費が1割負担に軽減されたことは経済的にとても助かります。
これに関しては、もっと早くに申請していたらよかったなとも思いますね・・・。
次に、「傷病手当金」ですが、こちらを利用して、働いていたときにもらっていた給料の総支給額の3分の2ほどを受給しています。
正直、この手当金がなければかなり厳しい経済状態になってしまうところだったので本当に助かっています。
ちなみに有休消化については、私は夫に休職前に有給を使うよう勧めていたのですが、会社の方から「有給は残しておいた方が復帰後のことを考えると良いのでは。」と言われたようです。
気力体力ともに限界に達していた夫は、それに対して意見するパワーがなく、この案は断念しました。
そのため、わが夫は有休消化をせず今に至ります。
あとは、先ほどお話したように私がパートに出ることで生活費を稼いでいます。
以上が、現在のわが家の収入等の状況です。
こちら↓の記事で、夫の休職から半年が経ったわが家の収入の内訳を詳しく紹介しています。
<実録・我が家のツレ2>〜夫がうつ休職して半年が経過した今の状況〜
使える制度を利用したり、私が働くことで今のところ困ることなく生活していけている感じです。
夫がうつで休職!生活費はどうやって確保する?【まとめ】
今回は、「夫がうつで休職!生活費はどうやって確保する?【制度を利用しよう】」というお話をしました。
前半は制度の説明が多くなりました。
なんだか難しそうな言葉が多かったですよね。
頭の中がハテナでいっぱいになっていませんか?
私も最初は、
と思いましたが、一度理解してしまえば全然難しいものではないですよ。
ではここで、整理しやすいようにまとめておきますね。
- 有給を使う
- 傷病手当金を受給する
- 自立支援医療費制度を利用する
- 夫の給料以外の収入源を確保する
- どうにもならない時は生活保護もある
まだ制度を利用していない場合は、使える制度がないか一度市役所などに確認してみてくださいね。
何も手続きをしていないと、もらえるはずのお金が受給できないままになってしまうなど、損してしまう場合があります。
必ず、旦那さんが対象になっていないかを聞くようにしましょう。
旦那さんがうつで休職というとっても不安な状況だと思います。
でも、ここで紹介したように生活費を助けてくれる制度はたくさんあります。
あなたの不安が少しでも和らぎますように!
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