このたび私は、ブロガーとして開業届を提出して個人事業主(自営業)となりました。
本日わたくし、ブロガーとして開業届を提出いたしました📝
税務署行ったら、超一瞬で終わって拍子抜け🤣
開業届を出したとは言っても、これまでと変わらずやっていくだけなんですが。
私の場合、作業する環境(時間の確保)をしたいなと思い、提出しました。
子どもを預ける関係で必要なのでね👧— カノン@アドセンス合格サイト公開中💮 (@58melonn) November 29, 2019
そこで、ここでは
- 個人事業主やフリーランスのママが、子どもを保育園に入園させるときの申し込みはどうしたら良いの?
- そもそも申し込みできるの?
- ママが個人事業主になるメリットって?
- 保育園に入園できなかった場合は、他にどんな選択肢があるの?
という疑問にお答えします。
在宅ワーカーとして、より働きやすい環境を目指してがんばっていきましょう!
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個人事業主(フリーランス)でも保育園申し込みは可能!
個人事業主であっても、保育園に申し込むことは可能です。
ただし、いくつか条件があって、それを満たしている場合に限り、申し込むことができます。
その条件とは・・・
- 1ヶ月あたり64時間以上働いていること
- 同居する家族も子どもの保育ができない状態にある(就労、病気など)こと
など、個人事業主かどうかに関わらず、まずは「保育が必要だと認められること(家庭で保育ができないこと)」が条件になりますので、確認しておきましょう。
個人事業主が保育園に申し込むときに必要な書類
個人事業主として保育園に申し込むときには、(他の仕事でもそうですが)働いているという証明が必要になってきます。
個人事業主の場合は、主に次の2点が必要です。
勤務証明書
あなたがどのぐらいの時間働いているかということを証明するものが「勤務証明」です。
ここで「1ヶ月あたり64時間以上働いています」ということが分かる必要があります。
個人事業主の場合は、誰かに雇われて働いているわけではないので、勤務証明も自分で書いて自分で印鑑を押します。
あなたが実際に働いている曜日・時間を記入しましょう。
これによって、保育が必要か?また保育の必要量はどのくらいか?が決まってきます。
開業届の控えの写し(コピー)
私の市では、「自営業の場合は、事業内容の分かる書類を添付してください」と言われました。
具体的には
- 前年の確定申告書
- 税務署への開業届の写し(コピー)
- パンフレット
などの添付が必要だということです。
私の場合、前年の事業収入が低く確定申告もしていないので、提出できるものが「開業届の写し」くらいしかありませんでした。
市役所で確認すると、確定申告書がなくても開業届だけあれば大丈夫とのことだったので、
- 保育園利用申し込み書
- 勤務証明書(自分で記入)
- 開業届の写し
を提出しました。
あと、これに加えて、旦那さんの分の勤務証明等も必要になります。
それぞれの自治体によって必要な書類は変わってきますので、必ずお住まいの地域の役所に確認してくださいね。
お気をつけください。
育児中のママが開業届を出して個人事業主になるメリットって?
ブロガーなどのフリーランスママが保育園に申し込めることは分かったけど、個人事業主になるメリットって、実際どんなことがあるんだろう?
ということをここで確認しておきましょう。
「仕事(自営業)」として認められることで保育園入園申し込みが可能に
やはり一番大きいのは「仕事をしている」と認められて、それによって保育園に申し込みができることです。
開業していれば「仕事をしている」と認められるので、たとえ収入が少なかったり、まだ収益が発生していない段階であっても大丈夫です。
実際私も、「確定申告するほどの収入がなかったので、前年の確定申告書の提出ができないんですけど・・・」と相談したところ、開業届の写しがあれば申し込みはできると言われました。
子どもを預けることで作業時間が確実に確保できる
子どもを家で見ながら仕事をするってすごく難しいです。
というかはっきり言って無理に近いですよね。
できたとしても、仕事に集中できる時間がものすごく限られます。
保育園に預けることであなたの仕事の時間が確実に確保できて、しかも子どもも保育園で楽しく過ごせるって、お互いにとって最高ですね。
作業時間が確保できることで収入の増加が見込める
子どもが保育園に入って、あなたが仕事に集中できる時間が増えれば、それだけ収入UPが見込めます。
個人事業主が保育園に落ちた!他の選択肢はないの?
ここで注意が必要なんですが、個人事業主が保育園に申し込みできるとは言っても、だからといって確実に保育園に入れるというわけではありません。
待機児童の多い地域などでは、なかなか入園できないなんていうケースもありますよね。
保育園の入園選考は、ポイント制やランク制のところが多いと思います。
ポイント制の場合は、「フルタイムで外で働いていたら◯ポイント」
みたいに加算されていって、点数の高い人から優先して入園を決定するという仕組みです。
在宅で働いている場合、外に働いている人よりも少し点数が低くなるんですね。
(例:外で働くフルタイムの人20点、在宅で働くフルタイムの人18点など)
ランク制の場合は、
「外でフルタイムで働いていたらAランク」
「在宅でフルタイムの場合はBランク」のような感じです。
なので、在宅勤務の場合は、少し不利になってしまうため「入園できる条件を満たしているのに保育園に入れなかった!」
という事態もあり得るわけなんです。
じゃあ、そうなったときあきらめるしかないのか?
というと。
そんなことはありません。
では、保育園がダメならどうしたら良いのか?
について次に説明しますね。
認定こども園の「2号」認定に申し込む
保育園がダメだった場合。
- 保育園の待機を続ける
- 認可外保育園を検討する
という方法もありますが、認定こども園に申し込むという方法もありますよ。
3歳児から申し込めるところ、満3歳になったら申し込めるところなど預けられる年齢は園によって違いますので確認してみましょう。
なので、通常の9〜14時の教育時間以外にも預かり保育が充実しています。
たとえば、朝7時〜夜19時まで開園している園もあります。
2号に認定されれば「保育が必要」ということになるので、9〜14時の枠を超えて、開園時間内で必要な時間預けることが可能になります。
その際、延長保育を除いては無償化の対象なので費用はかかりません。
幼稚園お預かりの無償化手続きをする
認定こども園の「2号」になれたら、保育園と同様の時間で預かってもらえるのでとても助かります。
ですが、「2号」になるのも審査があり、保育園申し込みと同様に
- 「64時間以上働いている」
- 「同居する家族も子どもを保育することができない」
ということが条件になります。
また、2号の定員は決まっているので、希望したからといって必ずすぐに2号になれるとは限りません。
希望した段階で定員がいっぱいだった場合、保育園と同様「待機」が必要になるんですね。
じゃあ、認定こども園の2号がダメなら、今度こそどうしたら良いのよ?
ではどうするか?
ということなんですが、1号認定でも「預かり保育の一定の範囲の無償化」が可能なんです。
1号認定だと、基本の保育時間は9〜14時ですが、「64時間以上の就労」の証明があれば、1日あたり450円、月額11300円までの預かり保育料が無償になるんです。
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化
なので、認定こども園に入園させて、預かり保育を活用するという方法を取れば、仕事の時間を確保することができますよ。
ただ、夏休み期間などは通常の保育がないため、すべて「預かり保育」になるので、けっこうすぐに「日額450円」「1月あたり11300円」を超えてしまうと思います。
預かりをがっつり利用する場合は、やはり2号認定を受けた方がお得です。
なので、並行して「2号申し込み」を続けましょう。
個人事業主で保育園に申し込む方法。まとめ
ここでは、個人事業主で保育園に申し込む方法を解説してきました。
ここでもう一度、大切なポイントをおさらいしておきましょう。
個人事業主が保育園に申し込むポイントまとめ
- ①個人事業主でも保育園の入園申し込みはできる
- ②個人事業主で申し込むためには、開業していることが必要
- ③申し込む際は、「開業届(写し)」と「勤務証明書」を用意しよう
- ④保育園に落ちてもあきらめないで。幼稚園の預かり保育も無償化できるよ
私もこの方法で「認定こども園」の2号に申し込んでいます。
ただ、満員らしいので待機することになりそうですが。。。
それまでは、本文でお話した「1号」でいながら、預かり保育の無償手続きをして頑張りたいと思います。
一緒に在宅ワーカーとしてがんばりましょう!